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第1条 |
本組織は、視覚科学技術コンソーシアム(英文名称:The Vision Science & Technology Consortium、略称:VSAT-以下「本組織」という)と称する。 |
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目 的 |
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| 第2条 | 本組織は、視覚科学技術に関する研究機関(大学、公設試験機関等)の研究者と、産官学の団体・個人が協同して、視覚研究の深耕と普及・啓発を図るとともに、視覚科学関連技術の実用化・事業化を推進することによって、広く社会に貢献することを目的とする。 |
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活 動 内 容 |
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| 第3条 | 本組織は、本組織の目的達成のために、以下の活動を実施する。 |
| 2. 視覚科学技術の深耕や普及・啓発に係る活動 (1) 視覚科学技術研究成果及び開発技術等をテーマとしたオープン・シンポの開催 (2) 研究成果を活用した新製品を中心とする展示会・説明会の開催 (3) 視覚科学技術に係る人材育成・教育に関する講演会、社内研修等の実施 (4) 視覚科学技術に関する書籍等の執筆活動 3. 視覚科学技術に関するクローズド・セミナ等の活動 (1) 登録メンバーを対象とした特定テーマセミナの開催 (2) シーズ・ニーズマッチング等を目的とする自由討論会の開催 4. 視覚科学技術研究成果の実用化・事業化を推進するための活動 (1) 視覚科学技術に関連した産学官連携プロジェクトの推進とその支援活動 (2) 個別テーマ共同研究の推進とその支援活動 5. その他の活動 (1)その他、本組織の目的を達成するために必要な活動 |
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役 員 お よ び 運 営 組 織 |
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| 第4条 | 本組織には次の役員を置く。役員は、代表1名、副代表2名を含む幹事10名以内、運営委員25名以内、事務局長及び会計監事1名とする。 |
| 2. 代表は本組織の会務を総括し、幹事会及び運営委員会等の代表を担う。 3. 副代表は、代表を補佐し、代表に不則事態がある時は、代表の主旨に基づきその職務を代行する。 4. 幹事は、会則及び幹事会の決議に基づき本組織の業務を執行する。 5. 会計監事は、本組織の会計業務を監査する。なお、会計監事は、事前に代理人を任命しておくことができる。 6. 幹事及び事務局長は幹事会を構成し、幹事会は代表によって召集され、本組織の運営に関わる全ての事項を審議・決定し、事務局と共に以下の業務を遂行する。 (1) 本組織の事業計画、予算・決算の検討立案 (2) 各事業(クローズド・セミナ、連携プロジェクト等)の実行委員会の設置及び実行委員長の決定 (3) 幹事及び運営委員の決定 (4) 運営委員会の招集 (5) 会則の改正案作成と決定 (6) 登録メンバー等の承認 (7) その他、本組織の運営に必要な事項の決定 7. 幹事会構成員と運営委員は、運営委員会を構成し、幹事会の決議等に基づき、以下の業務を運営・遂行する。なお、運営委員は、代理出席ができるものとする。 (1) 本組織の事業計画、予算・決算の承認 (2) 運営委員の推薦 (3) 各事業(オープン・シンポ等)の実行委員会の設置及び実行委員長の推薦 (4) 関係機関との連絡調整 (5) 対外発表に関する事項 (6) その他、幹事会に対する本組織の運営に関わる事項に関する提案 8. 本組織に事務局を置くものとする。 (1) 事務局は、原則として代表が所属する機関に置き、幹事会で議決された運用・活動方針により、本会の運営がスムーズに遂行されるように各事業をサポートする。 (2) 本組織の会計業務は事務局が担当し、事業計画に基づき予算・決算書を作成する。 (3) 事務局長は、代表が推薦し、幹事会で決定される。 9. 幹事会における議決、役員の選任と方法の詳細は別に定める内規に従う。 10. 運営委員会構成員は、本組織メンバーでなければならない。 11. 役員の任期は次の通りとする。 (1) 代表、副代表 2年(再任は可とする) (2) 幹事 2年(再任は可とする) (3) 運営委員 2年(再任は可とする) (4) 事務局長 2年(再任は可とする) (5) 会計監事 2年(再任は可とする) ただし、幹事・運営委員は幹事会において任期中においても解任される場合がある。 12. 本組織の運営に対してアドバイスを得るために、必要に応じ、顧問をおくことができる。 |
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登録メンバーおよび賛助団体 |
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| 第5条 | 本組織は、登録メンバーと賛助団体により構成される。 |
| 2. 本組織の目的・活動等に賛同し、登録された個人を登録メンバーと称する。 3. 本組織の目的・活動等に賛同し、活動支援・援助を申入れ、登録された団体を賛助団体と称する。 4. 本組織は、登録メンバー登録費を毎年徴収する。 5. 本組織は、賛助団体登録費の申入れのあった賛助団体より、賛助団体登録費を徴収することができる。 6. 徴収する登録メンバー登録費及び賛助団体登録費の額は、下記の通りとする。 (1) 登録メンバー登録費 : 3,000円/人・年度 (2) 賛助団体登録費 :30,000円/口・年度. ただし、2口以上を原則とする。 7. 登録メンバー及び賛助団体は、所定の手続により事務局に申込み、幹事会で承認・決定される。 |
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登録メンバーおよび賛助団体の特典 |
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| 第6条 | 登録メンバー及び賛助団体には、以下の特典を有する。 |
| 2. 登録メンバーは、本組織が主催するオープン・シンポ、クローズド・セミナ、連携プロジェクト等の事業に参加できる。 3. 登録メンバーは、本組織幹事会に対し、人材育成、普及啓発などの新規事業、及び連携プロジェクトの提案ができる。 4. 賛助団体に所属する者は、オープン・シンポに参加できる。 5. 賛助団体登録費1口につき、1名を登録メンバーとすることができる。 6. 賛助団体登録費を納めた賛助団体は、本組織が主催する全てのイベント開催案内等に団体名が記載される。 7. 賛助団体登録費を納めない賛助団体は、オープン・シンポの開催案内等に団体名が記載される。 |
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守 秘 義 務 |
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| 第7条 | 幹事会及び運営委員会構成員は、本組織の活動を通じて他のメンバーから受領した情報を、当該情報を開示したメンバーの承諾なく、メンバー以外の第三者に開示せず、また本組織の「目的」以外に使用しないものとする。 |
| 2. プロジェクト等を実施する際には、必要に応じて、別途、秘密契約・権利の帰属・知的財産等についての取り決めを行うものとする。 | |
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会 計 |
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| 第8条 | 本組織の予算及び決算は、幹事会により立案され、運営委員会において承認を受けるものとする。 |
| 2. 本組織の会計業務について、年度毎、会計監事が検査し、幹事会・運営委員会に報告するものとする。ただし、監事の委嘱を受けた者が代理で報告することができるものとする。 3. 本組織の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
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雑 則 |
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| 第9条 | 本組織は、次項の一つに該当するときは解散する。 |
| (1) 幹事会で出席幹事の2/3以上が議決した場合 (2) 登録メンバーが十分な数に達せず、活動の継続が不可能な場合 |
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附 則 |
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| 1. 本会則は、平成20年3月1日から施行する。 2. 設立初年度の会計年度は、平成20年3月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。次年度以降は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。 3. 平成21年度の改定事項は、平成21年6月30日より施行する。 |
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